仕入付加価値税控除の要件:
購入された物品及びサービスの合法的な VAT インボイス、通関時の納税証明書、あるいは財務省が別途定める規定に従って外国契約者の代わりに納付した外国契約者税の納税証票があること。
購入した物品またはサービスの対価の支払いが、銀行送金で行われたことの証明書があること。ただし、VAT インボイスにつき VAT を含む金額が 2,000 万ドン以下の物品またはサービスの購入は対象外である。